家の建替えのために近所のアパートを借りるわけですから、その建替えに要する期間だけ借りればいいわけです。これは借地借家法40条で「一時使用を目的とした契約」と云って通常の契約と区別した特別な契約です。通常では1年以下の契約は無効でその場合は期限を定めなかったことになり、今回の場合にはその条文を基に「2年契約」を進めたと思います。不動産会社に「借地借家法40条の契約です」と云ってみて下さい。不動産会社の勘違いだと思います。なお、どちらの場合も仲介手数料は同じです。
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内容: > 家の建替えのために近所のアパートを借りるわけですから、その建替えに要する期間だけ借りればいいわけです。これは借地借家法40条で「一時使用を目的とした契約」と云って通常の契約と区別した特別な契約です。通常では1年以下の契約は無効でその場合は期限を定めなかったことになり、今回の場合にはその条文を基に「2年契約」を進めたと思います。不動産会社に「借地借家法40条の契約です」と云ってみて下さい。不動産会社の勘違いだと思います。 > なお、どちらの場合も仲介手数料は同じです。
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