早速ですが、私は不動産の仲介業を営んでいます。
私の取引先(A)の件ですが、約3年前本人所有の倉庫を不動産の仲介業者を入れずに有限会社 Bを賃貸借契約を結びました。
賃料は当初の6ヶ月ほどして滞納しはじめ、去年の始め賃料不払いの為、賃貸借契約の解除と不払い賃料の支払を求め弁護士に訴訟を依頼しました。その結果、賃料を支払うので賃貸借契約の継続をしたいとの内容で和解が成立しました。がしかし、そのご和解内容は実行されず、今年の始め当初の弁護士に賃貸借契約の解除と立ち退きを求めた訴訟を依頼し、最近 次の判決を貰いました。
主文
1.被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明け渡し、かつ、平成13年5月1日から同明渡済みまで 1か月35万円の割合による金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
3.この判決は、第1項に限り、仮に執行する事ができる。
以上の内容でした。
弁護士にこの後の依頼をしましたが、「私の仕事はここまでです。」と言われたので、近くの司法書士に立ち退き命令の手続きを依頼して処理を進めて貰っていますが、その過程で裁判所の係官より、「この判決で立ち退け命令ができるかなー」 「00弁護士が出来る処理しているので出来るのでしょう」と言われ、何とか執行官の手配をしてくれました。
後から分かったことですが、00弁護士は、レベルの低い弁護士と言うことで噂のある人でした。
以上の経緯です。しかし、近く執行官が動いてくださる事に成ったのですが、どうも、物件には第3者が不法占拠している様、「この判決文の内容では、有効では無いかもしれない」と司法書士より言われています。
この後の考えられる最善の処置をお教えいただければ幸いです。