法務さんの所有する土地と建物があって、それを他人に貸す場合、「建物賃貸借契約」でよく、建物の敷地が広くても別に土地賃貸借契約する必要はないと思います。
「建物賃貸借契約」なら事業用借地権(借地借家法24条)を考える必要はなく、定期借家(同法38条)も考える必要はないと思います。むしろ、1年以内なら無効で期限の定めがなかったものとされます。(同法29条)
どうしても、建物敷地以外の部分を別契約にしたいなら、建物の利用に必要な部分は、別に契約する土地賃貸借契約の土地に入れるわけにはいきません。それらは現況に合った形状と面積としなければならず目的土地を確定するため測量など必要となってきます。
なお、いつでもそうですが一旦契約が締結されますと一方的には解除できません。どちらか不履行のない限り契約解除できません。