法律上、立退料の額は決まっていません。もともと、立退料は契約解除の正当理由を補足するために支払われるものです。ですから正当な理由があれば安く、理由がなければ高額となります。今回の場合は「母の死亡による相続税の納入のため」のようです。これが、即、正当理由と思えませんが、立退料として引っ越し代金や移転先の費用等の他、一定の賃料の放棄などの提案があります。十分とは云えなくても妥当と思われます。
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内容: > 法律上、立退料の額は決まっていません。もともと、立退料は契約解除の正当理由を補足するために支払われるものです。ですから正当な理由があれば安く、理由がなければ高額となります。 > 今回の場合は「母の死亡による相続税の納入のため」のようです。これが、即、正当理由と思えませんが、立退料として引っ越し代金や移転先の費用等の他、一定の賃料の放棄などの提案があります。十分とは云えなくても妥当と思われます。
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