> > > 今回の場合新所有者が所有権を取得した日(登記の日)が平成14年1月10日ですからその日から支払い義務が発生します。
> > 原因の日付が1月8日で,登記受付が1月10日とありますが,8日9日の家賃は誰に払うのですか?
>
> 賃借人は旧所有者に支払います。。
> 賃借人と新所有者の間は、第三者の関係です。つまり、新所有者が第三者である賃借人に請求できるのは登記が完了した日からです。ですから1月10日からです。
> 更に、詳しくお話しますと、旧所有者と新所有者の間では第三者の関係ではなく、当事者ですから対抗力は必要ありません。従って、1月8日と9日の家賃は新所有者が旧所有者に請求できます。
上記を新所有者(会社)へ説明したのですが、新所有者は今までの未払家賃を精算するに際し「1月分は8日から払え」と言ってきています。「弁護士に相談した結果だ」、と言うのですが。
法的な根拠とか、判例とか、何か他に説明の仕方がございましたら、ご教示くださいますようお願いいたします。