Re: 特別抗告について。

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月03日 09時50分22秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
木村 孝夫氏の投稿「 特別抗告について。」に対するフォロー記事です

(内容)

> 横浜地方裁判所において不動産が競売され、落札され、売却許可決定に対する執行抗告をしましたところ、東京高等裁判所より、2ヶ月後に棄却の通知がきました。その後特別抗告をしましてまだ棄却の通知は来てません。ところが、横浜地方裁判所より不動産引渡し命令がきました。問い合わせたところ、東京高等裁判所から書類は却ってきてはいないが、特別抗告の場合停止の効力はないので申し立てがあったので許可したとこと。、それでは特別抗告は何の為にあるのでしょうか?なんの意味があるのでしょうか?教えてください。 


民事執行法によって進められる不動産競売では、その手続き中に異議のある者は、異議の申し立てによって是正を求めることができます。
ところで、その異議は2つに大別され1つは「執行抗告」他の1つは「執行異議」です。前者は執行停止の効力があり後者はそれがありません。
執行停止の効力があると云うことは、その執行抗告が提起された瞬間から、次の手続きができないと云うことです。他方、執行異議があっても、執行停止の効力がないので、次々と手続きを進めてゆくことができます。その場合、執行異議の申立人は「それでは取り返しのつかないことになりかねないので、その執行異議の裁判が終わるまで執行停止をしてほしい」と申し立てることができます。これを執行停止の申立と云います。この申立は申立人の任意です。
今回の場合、特別抗告は執行停止の効力がありません(民事訴訟法334条1項)ので別に「執行停止の申立」をしなかったので、次の手続き、つまり、買受人の代金納付、所有権の移転、買受人の不動産引渡命令の申請、それを認容する決定、と云うように手続きが次々と進んでしまったことになります。
なお、特別抗告は憲法違反や法令違反に限られ、事実関係の争いは理由になりませんので、憲法違反ならそれを詳細に記載しておく必要があります。



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