> 平成13年に設定した、土地・建物の賃貸借契約を合意解除し、新たに定期借家権を設定仕様と思っていますが、たとえ合意解除であっても、強行規定である借地借家法が適用されており、解除できないと考えざるをえないでしょうか?
借地借家法9条、16条、30条の各強行規定は、契約内容を規制した条文で、合意解除を規制したものではありません。従って、2度目の定期借家契約の内容を同条に照らし争うことはできたとしても、2度目の契約そのものを1度目の強行規定でくつがえすことはできないと思います。
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内容: > > 平成13年に設定した、土地・建物の賃貸借契約を合意解除し、新たに定期借家権を設定仕様と思っていますが、たとえ合意解除であっても、強行規定である借地借家法が適用されており、解除できないと考えざるをえないでしょうか? > > 借地借家法9条、16条、30条の各強行規定は、契約内容を規制した条文で、合意解除を規制したものではありません。 > 従って、2度目の定期借家契約の内容を同条に照らし争うことはできたとしても、2度目の契約そのものを1度目の強行規定でくつがえすことはできないと思います。
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