管理費等の先取特権と云うのは、他の債権者に先駆けて優先的に取立することができると云う権利で、その債権者債務者の関係は、区分所有者と管理組合です。ある区分所有者に多数の債権者がある場合に管理組合は他の債権者に優先して管理費等請求できる(区分所有法7条)権利があり、これを、管理組合は区分所有者に対して先取特権を持っていると云っています。
管理組合理事さんの云うように、不正流用されたお金が共益費や管理費であったとしても、そのお金は現在管理会社の手の中にあります。つまり、管理会社の一般債権者まで管理組合の先取特権が及ぶものではありません。
ある貧しい者Aにお米を売ったBが米代を請求に行ったが、AはCにそのお金を預けていた。この場合、BはAに先取特権がある(民法306条4項)と云ってCから取り戻すことはできません。
これと同じではないでしようか。