農村エリアということなので、まず当該地域が市街化区域か、市街化調整区域かを役所の都市計画課で確認して下さい。(あるいは物件調書で確認して下さい。)
(市街化区域内なら)
建物を建築するには、「建築基準法上の道路」に2m以上接面する必要があります。
ですので、
@当該里道が「建築基準法上の道路」に該当するか否かを、物件調書または役所の建築指導課等で確認する必要があります。
A次に、当該道路に2m以上接面しているかを現地で確認する必要があります。(旗ざお状の袋地だと注意です)
B次に@Aを満たしていなくても周辺の状況により、
例外的に建築を認めてもらえる場合があります。(建築基準法第43条但書)
以上を確認する必要があります。
(市街化調整区域内なら)
原則として、建物建築を認めてもらえないエリアです。
ですので、市役所で十分確認する必要があります。
現存する農家住宅の建て替えを認めてもらえないケースがあり要注意です。
運用上、認めてもらえるケースもあるでしょうが、煩わしいことは間違いないですよね。
余談ながら農家の次男坊の家を新たに建築するとかなら、建築可能なのですが、普通のサラリーマンならダメなケースもあるのです。
昔からの集落ならば可能な場合もありますし、
建築可能か否かは属人的な要素を含みますので、
調整区域に関しては、ご自分でしっかり役所で確認すべきです。
一般的に里道は市町村道路以外の道路です。
当該里道が市町村道に認定されていれば、評価書での記載は「市道や町道」といった記載になります。
(里道は法定外公共物です)
各分野にわたる窪田様の回答、
いつも勉強させて頂いております。
少しは、お役にたとうかと思い
余計かとも思いましたが、掲げさせて頂きました。