ありがとうございました!参考になりました。よく考えてみたいと思います。
> 返済がなかった場合は「取り上げる」のではなく「競売の申立」をします。そうすれば農家資格のある者が買うことになります。その買受人が支払った代金は裁判所からお悩み中さんに配当されます。> 必ず「抵当権設定登記」をしておいて下さい。そうすれば相手の印など必要なく即競売ができます。> なお、その競売で買受希望者のいない場合は国に買い取ってもらう手続きもあります。
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内容: > ありがとうございました!参考になりました。 > よく考えてみたいと思います。 > > > 返済がなかった場合は「取り上げる」のではなく「競売の申立」をします。そうすれば農家資格のある者が買うことになります。その買受人が支払った代金は裁判所からお悩み中さんに配当されます。 > > 必ず「抵当権設定登記」をしておいて下さい。そうすれば相手の印など必要なく即競売ができます。 > > なお、その競売で買受希望者のいない場合は国に買い取ってもらう手続きもあります。
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