> 賃借物件に20年更新ありとあるのですが、たとえば、こちらの事情で1年でやはり契約解除したいということになると何か問題がでるのでしょうか?このほか特約事項として解約要項があるように聞いているのですが、どんな点に気をつけて契約をすrwばいいのでしょう。
契約は、一旦成立すれば原則として一方的には解約できません。解約することができる場合は法律で決められています。(例えば、賃料の不払いがあれば、家主が一方的に解除できると云うように。)
今回のように20年契約なら双方が20年間その契約内容を遵守しなければなりません。都合が変わったと云って途中では解除ではません。
ところで、契約は原則として何をどのような内容で契約してもかまわないことになっています。ですから、例えば、20年の期間を定めておいて特約として「どちらかが契約解除したいしきには、6ヶ月前までにその旨通知したときには契約解除できる。」というような文面があってもかまいません。契約当初お互いに決めておけばいいわけです。