> 死んだ父が連帯保証人だったため、相続した自分が保証人も引き継ぎました。死んだら消滅すると思っていたのですが、そうではないことを最近聞きあわててます。
> 借主(親戚)は事業所の土地建物の購入に銀行から借りいてれる。
> 最近はその事業もうまくいってないようで、心配です。
> こちらに返せと言って来ても土地建物を処分してもとうてい届く金額ではありません。
> 今住んでる土地建物の名義を妻に変更できるでしょうか?
> できないなら、離婚ということにして、財産分与の形で半分は残せますか?
父が亡くなって3ヶ月以内なら家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをして下さい。そうすれば、父の借金まで負う必要はありません。
マイホームは何時でも誰にでも売却したり贈与することはできます。妻名義にすれば妻は山口さんの父親の借金まで負うわけではありませんので、差押られる心配はなくなります。
離婚など考える必要はありません。