> ご回答ありがとうございます。多分問題の部屋にはローン会社の抵当権がいっぱい付いているでしょうから、今後予想されるローン会社による競売を待って、先取特権による配当要求をすればいいのですね。
> ところで、知り合いから「支払督促の申し立てを裁判所でやっておいた方がいい」という話をききました。これはどういう制度なのでしょうか?また、申立人は管理会社ですか?それとも管理組合の理事長でしょうか?もしこの申し立てを行わずにいて、誰かの競売が先になっても、問題はありませんか?
未払賃料の取り立ては、先にもお話しましたとおり、裁判所から配当を受ける方法と競売で買い受けた者から取立する方法があります。
前者の中には、先取特権の実行(区分所有権の差押=競売)による方法や支払督促の申立などの債務名義による方法があり、前者は非常に簡単ですが専門的な知識が必要で弁護士の仕事になります。後者の支払督促の申立は誰でも簡単にできますが、この申立をし、認められたとしても、更に、次の競売の手続きをしなければならず、最後まで一連の手続きを知っていなくてはむつかしいと思います。
そこで私のお進めは、誰かが競売することを待って、その買受人から取り立てる方法です。それらの手続きは、一番簡単な方法としては、競売になれば裁判所の執行官が理事長に逢いに来ますからそのとき未払管理費を伝えてください。それを伝えないと後で買受人とさまざまな問題が残る場合がありますから、必ず、裁判所に未払いがいくらあるか報告しておいてください。