> 公示の際の、物件目録等の記載に私道負担が、一部のみの記載で他に有る負担部分記載が無く、又評価書もそれにもとずいて鑑定されていたが、(約80?の土地のうち23?有る私道を、10?と記載されていた)この事を、買受人、所有者共に執行公告出しましたが、認められるのでしょうか?
執行抗告は(執行公告とありますが間違いと思われます。)民事執行法で定められていることにだけできる一種の異議の申し立てで、その期間や理由にさまざまな制限があります。
今回の場合には、土地の一部が現況私道になっているが、その私道の面積が現実と違うと云うことを是正してもらいたい、と云うことのようです。
ところで、そのことを「買受人、所有者共に執行公告出しました」と云うことですが、売却許可決定に対する執行抗告かどうかわかりませんが、そうだとすれば連名ですることが不自然で(間違った鑑定は買受人は不利益となり所有者は利益となるから)すから却下されそうです。
その土地が角地のような地形で一方の部分だけ私道負担があり他方はないと云うような場合は重要なことですから認められる可能性はあります。
正式には執行抗告ではなく「鑑定評価に対する執行異議の申し立て」と思われます。