> 夫婦共有(持分半々)、夫婦個々の年金住宅ローンで
> 新築マンションを購入し、5年になります。
> 夫がリストラに合い、夫の分のローンが支払えなく
> なり、先月夫の債務が利益喪失となって保証会社へ
> 代位弁済されてしまいました。
> 妻の私の分は引き続きローンをぎりぎり支払って
> いるのですが、この場合は今後、どうなるのでしょうか?
> マンションは競売になってしまうのでしょうか。
この問題を正確にお答えするには、登記簿謄本をみなければなりませんが、「夫婦個々の年金住宅ローンで」と云うことですから、登記簿では「誰々の持分に付き抵当権設定」と云うように、例えば、Aさんの持分に付きX銀行、Bさんの持分に付きY銀行、と云うように抵当権設定登記されており、今回Aさんが滞納しX銀行がその被担保債権と共に抵当権をZに代位弁済されたなら、ZはAさんの持分でけ競売することができ、Bさんの持分は競売することができません。
ところが、実務では、そのようなことはせずに、X銀行は債務者がAさんであっても共有者のBさんに担保を提供してもらい(それをBさんはAに物上保証すると云います。)X銀行は、万一、Aさんが滞納すればA、Bとも全部の持分が競売できるようにしています。何故なら、持分権の競売は買受人が少なく事実上の担保価値がないからです。
この例はAさんを夫、Bさんをちあきさんとしていますので登記簿謄本を再度ご確認下さい。