> お返事ありがとうございます。今ひとつお答え願いたく。
> 最高価買受人が決まってしまう開札日から2週間前までに
> 取下げ手続きをすれば良いという事ですか?
> それとも、開札日前に裁判所に取下げ手続きをすれば良いということのどちらでしょうか?
> 前者は、登記簿上に抹消がされますが、後者は受付だけになると思いますが、開札日までに登記簿上に記載が載らなければ最高価買受人の権利は維持されてしまうのでしょうか?
取り下げの効力は、正当な取下書が裁判所に提出され、受理されたときです。差押の登記の抹消は、その後の残務手続きにすぎず、従って、開札日前に裁判所に取下げ手続きをすれば結構です。それによって、開札日には開札しませんので。