> 厚かましい質問に答えていただきまして、どうもありがとうございます。
> 私の場合は裁判での敗訴が窪田さんの言われる「公文書」
> に当たると思います。
> ですが、分割の割合(取り分?)が決まっていないのに兄弟の権利を無視して差し押さえ出来るほど「公文書」とは強制力の有るものなのですか?
> 債権者が私の相続分を予想して差し押さえるということですか?
> 分割の割合は身内でも大モメでなかなかまとまらないのに・・・
> (ちなみに、相続する土地は大小様々で簡単には線引きできないと思うのですが・・・)
> 何度も何度も申し訳有りませんが、アドバイスがあればよろしくお願いします。
債権者で貴方の取り分(持分)わからなくても法律上貴方の持分は決まっています。(私の3月2日Re参照)その持分を差し押さえることは可能です。
窪田徹郎