Re: 家賃請求方法はどこまで法的に許されるんでしょうか?

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月23日 11時09分28秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
コハバ氏の投稿「 家賃請求方法はどこまで法的に許されるんでしょうか?」に対するフォロー記事です

(内容)

> 私の妻の両親の話ですが相談に乗ってください。
> 現在妻の両親は賃貸マンションに住んでいます、契約は昨年
> 7月です、先月妻の父親の会社が倒産し給料や退職金などが
> 支払われていません、その為先月末日に支払う当月分の家賃を滞納しています、保証金は家賃の3月分入っています、当然家賃ですからお支払いするのは当然でありますが、今回のご相談はその滞納家賃に対する催促の方法です、5日目に催促状がポストに入り、10日目には最終通告がポストに入り
> 内容は「明日払わないとライフラインを強制停止して鍵を変えます、その上で保証人に払っていただきます」です、そして翌日支払いがないとドアに「早く家賃を支払ってください!退去していただきますよ」という張り紙をします、確かに滞納はいけないことですが、やり方というのは何でも許されるんでしょうか?両親は鍵を変えられたら生活も出来ないからと家を留守にする事ができず職探しも出来ない状態です
> 家主の判断だけで鍵を変えたり(生活用品の事実上の差し押さえですね)他の住人に知らせるような張り紙で名誉毀損のような行為は許されるのでしょうか?両親はビクビクしています、あからさまに出て行けと言わんばかりの行動です、家主に対しては「保証金での相殺は考えていません、とりあえず支払える分を入金して、不足分は就職後通常の家賃に上乗せして支払いたい」と申し出ても出来ないというばかりです
> 鍵を変えられたり、荷物を差し押さえられたりと言う話はTVとかで見聞きしますが、どの程度まででそうなるのか、家主が独自で行えるのはどこまでなのか、また法的に許されるのか、教えてください。よろしくおねがいします。

家賃を強制的に取り立てするためには、裁判所に手続きをして、その「公文書」がないと相手の財産を差し押さえたり競売して持ち出したりすることはできません。
また、家賃の支払いがないからと云ってカギを交換したり入れないようにすることはできません。そのようなことがあったなら、すぐに110番して下さい。
家賃の未払いによる賃貸借契約を解除して引っ越しして貰うことも裁判所の手続きを得て裁判所の執行官で強制執行する以外に引っ越してもらうことはできません。通常は話し合いで、その強制執行まですることは少ないですが、それにしても大きな張り紙をしたり、水道など止めるなどい云ういやがらせ的なことで引っ越しをさせようとすることは重大な犯罪となります。
なお、家賃と保証金を相殺して下さい、と云うことは差し控えた方がいいと思います。それは、契約解除を認めたことになり明渡は決定的になりますから。あくまでも「家賃は家賃として後日支払いますから待って下さい。」と云うことです。




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