ご回答ありがとうございます。
> その土地は「払い下げ」と云うことですから、亡父が払い下げたか、地主が払い下げたか調べて下さい。その点、不動産会社とやりとりがあるようですが、そうではなく、司法書士に依頼し、どの部分が本来借地部分か、また、払い下げの部分はどの部分か、そして、それは現在誰の所有か、明らかにして下さい。そうしますと、当然と、誰と誰が契約しなければならないかわかります。
私の書き方が悪かったようで申し訳ありません。
70坪の借地契約をして、そのうちの20坪をAさんに転貸ししています。
70坪の土地の所有者は地主で、50坪部分のアパートの所有者は父、20坪部分の建物に関してはAさん所有となっています。
契約書としては、1.地主と父(70坪) 2.父とAさん(20坪) の2通の契約書があります。
国有地の払い下げは8坪あり、50坪部分のアパート側一部の土地だったらしく、実は50坪ではなく58坪だったそうで、合計するとで78坪の土地になったということです。
ですのでここでの質問は8坪の払い下げは無視してご回答いただければと思います。
> 亡父がAさんに転貸ししていることを20年以上地主が認めていますから、今更、承諾料を地主が請求することは無理と思います。(不動産会社がAさんに承諾料を請求することは論外です。できません。)この点、不動産会社は地主の代理ですから不動産会社は地主の代理としてAさんに請求できそうですが、先に、云ったように、20年以上経過しているので難しいと思います。
今の地主の亡き夫がもともとの所有者であり、残念ながら転貸しの承諾があったかどうかは既に分からない状態です。
ただし、今の地主さんは転貸しされていることは20年以上ご存じのはずです。