> 弟が、事業で失敗し破産の手続きを始めました。マンションがあるのですが、マンションには元の従業員が以前から社宅として入居しており管理費、修繕費、駐車場代は、今でも元従業員が延滞なく支払っているようです。親、兄弟としては、このマンションを競売で購入したいと思っているのですが、可能でしょうか。もし落札する事が出来たら今までどおり元従業員に住んでもらい格安の賃貸料を頂くつもりです。(本人承諾済み)現在、同じタイプの物件が1350万円ぐらいで売られていますが、近隣の不動産業者の買取見積もりは、1000万円をでるかでないか位だそうです。このような場合、競売価格はいくら位になると思えますか?また、立退き料が要らなかったとして、物件価格にプラスいくらの予算を考えたらよいでしょうか?
この競売で弟は競落することはできませんが、あなたなら買うことができます。
競売では一般的に時価の3割減程度ですが、その最低売却価格は弟の弁護士(破産管財人)に聞いて見て下さい。
最低売却価格にいくらプラスすれば買えるかと云うことは、不特定多数の参加者がいますのでわかりません。ちなみに、東京の例がてもとにあります。
11年度最高は2.48倍 最低は1倍
窪田徹郎