> はじめまして。大変初歩的な質問で恐縮です。競売物件の根抵当権(共同担保)は、落札し買い受けた場合には抹消されるのでしょうか?それともそのままなのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい限りですが、よろしくおねがいいたします。
裁判所の嘱託で抹消します。
不動産競売は「消去主義」と云って、原則的に全ての負担はしないことになっています。
なお、1つの債権を担保するため共同担保、つまり、Aと云う不動産とBと云う不動産と2つの不動産に抵当権(根抵当権でも同じ)を設定してある場合、Aと云う不動産だけが競売となった場合、Bと云う不動産の抵当権は嘱託では抹消しません。