> こんにちは。初めまして、家賃の差についてお尋ねします。
> 私達は、約、6年賃貸マンションにお世話になってます。
> 子の1年間沢山お部屋が開いていました。しかしここ1、2ヶ月で
> 全部埋まってしまい不信に重い調べると、家賃が約2万円も下がっています。渡したにも家賃も下げていただくことは可能なのでしょうか?このとき、借地借家法は適用されるんでしょうか?
> 交渉に行くと、今の人とは合せれないと言われました。
> よろしくお願いします。納得いかず、引越しを考えてます。
家賃が近隣と比較して高いと思えば、家主に安くしてもらいたい旨の請求をすることが認められています。(借地借家法第32条) でも、遡って安くするよう請求することはできません。家主が認めてくれなければ、適当と思われる家賃を供託し簡易裁判所に安くするよう調停の申立をし裁判所で決めてもらいます。
ただし、この法律は平成4年8月以後に契約したものに限られます。
窪田徹郎