> 約1年前(11/24/2001)に質問させていただいたかんたろうです.その節はありがとうございました.
> おっしゃってた通り約1年で競売にかかり、先日ある不動産に落札されました.そして不動産がやってきて、11月10日までに明渡すよう言われました.こちらとしては来年1月中旬まで居れるようお願いしたところ.11月末日までは延ばしてもらえましたが、それ以降は裁判沙汰にすると言ってきました.
> 向こうの言う通り11月末日には出なくてはいけないのでしょうか.もし強引に残って裁判沙汰になった場合、何かペナルティーを科せられるのでしょうか?よろしくお願いします.
> ちなみに会社の借金の連帯保証人になっていたので、自己破産しております。
明け渡さなければならないかどうかは、その相手に所有権移転登記が終わったかどうかによります。そのことを法務局に行き確認して下さい。
わからなければ裁判所で聞いても教えてくれます。
売却許可決定だけでは明け渡す必要ありません。所有権移転登記が終わっておれば明け渡す必要があります。
次に、ペナルティーを科せられるかどうかですが、刑法上の問題はありませんが、民事上の損害賠償の責任を問われることはあります。しかし、実際問題として破産していれば取立不可能ですから裁判してまで請求はないと思います。従って、事実上のペナルティーはないことになります。