返答ありがとうございます。
> 抵当権設定当時前から存在していたとすれば、その小屋に法定地上権が設定されているとの認定かも知れません。
> それとも「抵当権に及ぶ範囲」として買受物件の中に入っているかも知れません。。
たしか土地家屋調査士の調査書?では地上権35%と書いてあったようにおもいます。
> 前者とすれば、裁判しても勝ち目は少なく、後者とすれば代金納付後なら勝手に取り壊して結構です。
> まず3点セットをよく読み裁判所がどのような判断しているか調べて下さい。
> 前所有者との任意の話し合いでも結構です。
前所有者との交渉で譲ってもらうことは可能ですか?それとも債権者との交渉でしょうか?
その場合法的に認められる取り交わし書はどのようなものですか?
この物件は強制競売でこのような状態なので素人が手をだすような物件ではないですか?
月曜日裁判所に行ってもっとよく調べてきます。