Re: 賃貸借契約の不履行について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月29日 17時03分05秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
まむまむ氏の投稿「 賃貸借契約の不履行について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 新婚早々こんなトラブルにあい、困っています。

そうですよね。新しい門出なのに。
ところで、不動産屋は家主の代理人ですから、代理人のした行為は民法上、本人がしたことと同じとなっています。(民法99条1項)つまり、1人が同じ場所を2人に貸したわけです。そうしますと、2人の内、どちらが優先するかと云うと、当該駐車場を引き渡しを受けた方が優先します。今回の場合、「借りたはずの駐車場に知らない車が駐車しており」ですから、その他人が借りたことになり、まむまむさんは借りることができなくなっています。従って、まむまむさんは、契約の解除することができます。(民法543条)そして不法行為に基づく損害賠償もできます。(民法709条)慰謝料も請求できます。(同法710条)勿論、駐車場だけでなく部屋の解約もできます。
以上、理論上にお話しましたが、現実的には、その駐車場を使っている者が他の場所に移動すればそれでいいわけですから、まず、それからお話し下さい。それができないときには、はっきりと、契約解除し、支払ったお金は全部戻してもらったうえで、損害賠償と慰謝料を請求して下さい。額は、支払った2倍程度ではどうでしよう。


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