> 今年の初めに兄が離婚する際、新たに借りたマンションの保証人に実家の母がなりました。今年定年で年金で生計をたてております。突然不動産会社から息子さんは家賃、管理費、水道代(立替分)を滞納しているので未納分35万円お支払い下さいと連絡が来ました。
> 分割で良いとのことですが、母には支払能力が無く(毎月娘の私が生活費を援助しています)途方にくれています。
> 兄に連絡を取りましたら、支払う気は全くありませんでした。
> 保証人になっている以上、支払うのは仕方無いことと思いますが
> こんな場合の救済策みたいなものはありませんか?
> また支払いを分割でする場合、最低金額みたいなものはありますか?よろしくお願いします。
支払いたいがお金がない、とのことのようです。
それなら「支払えるようになるまで待って下さい。」というより他ないのではないでしようか。
「待てない」と云ったところで、年金生活では強制執行で取り立てることはできません。差押が禁止されているからです。
また、家財の差押も平成8年から差押できなくなっています。