> 父が亡くなり、兄弟4人で借地権を相続する事になりました。現在住んでいる私が相続をするにあたり、代が変わったからと地主から名義書換料を請求されました。支払う義務はあるのでしょうか、また支払うとすれば幾らくらいのものなのでしょうか?よろしくお願いします。
相続による借地権者の変更は、借地借家法19条1項の譲渡には該当しません(民法896条)ので名義変更料の支払い義務はありません。地主は通常の借地権譲渡と勘違いしているようです。
相続の場合は、従前の契約内容をそのまま承継するので借地借家法ではなく民法によります。
建物の相続登記が完了したなら、その登記簿謄本を添付して、地主に「お届け」して下さい。その建物所有者が地代の支払い義務者になります。そのお届けの才、信頼関係を失わないよう気配りも必要です。