> こんにちは、競売物件で公衆道路に接している土地建物を落札した場合、その道路を通行できるのでしょうか?競売申し立て債権者の抵当権漏れかどうか公衆用道路の持分には、設定されておりません。こんな場合、落札してから持分を取得できる方法は、ありますか?公衆用道路の持分に消費者金融の抵当権だけついています。しかし、競売物件には、入っておりません。
文面から推定しますと現況は道路となっており、その道路である部分の持分がないが、問題はないだろうかと云うことのようです。
まず、通行することには全く心配することはありません。他人が、通行できないようにすることもできません。法律上、通行料金的なものを支払う義務はありますが現実には皆無と云っていいと思います。
ただ、建物の建て替え時にはその持分権者の承諾が必要になります。
持分権を買い受ける方法として、その所有者から直接に買い受ける方法と、その持分に設定してある抵当権者から被担保債権と共に抵当権を買受け、その抵当権を実行(競売)し買い受ける方法が考えられますが後者は専門的知識が必要です。