> 所有者は行方不明の競売物件です。写真で見れば残置物が仏壇も含めて相当あります。どのような点に注意して入札したらよいのでしょうか?
その残置物のことを「遺留品」と云いますが、遺留品は強制執行時(不動産引渡命令に基づく)に所有者が取りにこなければ競売します。通常は、そのような不要品は誰も買わないので債権者(競売の買受人)が買いますが、仏壇が一番厄介です。裁判所としても競売できないからです。(競売できれば買い受けて捨てますが)
私の実務経験では、その場合、裁判所に許可願いを申請し許可を受けたうえで預かり、お寺さんに預けました。
そのように特別な手続きをしないとなりません。