> まだ、正式な契約直前なので居住内容を変更し、家具は貸主に引き渡す事と変更する事は法律上できますか?
> 一度、”家具付”と、口にしてしまったらそれも契約になってしまいますか?
民法では双方が承諾したときに契約は成立し、特に、契約書がなくてもかまわないことになっています。
その点から云えば、相手の云うとおりですが。
一方で「要素の錯誤は無効」と云う条文もあります。
これは、約束したが勘違いであった場合、その契約は無効なのです。無効ならば契約がなかったことです。ところが、「勘違い」でも、誰がどう見ても勘違いであったであろうと思われるものに限り、何でも「勘違いだったのでないことにしてください」とは云えないことになっています。
今回の場合、「考えてみたら家具は全て私の費用で購入したもので」と云うことなので要素の錯誤とは云えないと思います。
従って、家財の引き取りはかなりむつかしいと思います。
あとは、返してもらうときに、借り主は「もとどうりで、返さなければならない」ことになっていますから、貸すとき新品なら返すとき新品でなくてはなりません。使用頻度に応じた使用損害金の請求ができます。