> すでにある質問かも知れませんがアドバイスいただけたら幸いです。
> 今年の1月に、大家から3末までに出ていってほしいといわれました。理由は、大家自身が地主から立ち退きをせまられたらしいです。大家は四月に退去して建物をつぶして更地にして返すとか。
> この部屋は長く住んでいて、去年の7月に2年契約の再更新をしたばかりです。立退き料ははらわず、敷金と「更新量を日割り」で返すだけだといっていました。2月3月の家賃は払わなくていいというようなことを口頭でいわれました。最近調べたら立ち退きは半年前に言わなくてはならないそうだし、立ち退くのは仕方ないとしても、手続きが変だし、立退き料もない。何か納得できません。大家が一階で私が2階に住んでいます。
> 戦いかたもわからない上、小心者ときた日には。よろしくお願いします。
問題は二つあります。分けて考えなくてはなりません。
貴方が安住に住むためには、家主と貴方の契約が正常であることと、家主も地主と正常な契約が維持されていなくてはなりません。
貴方の場合、前者は正常のようですが後者によって明け渡しを求められているようです。従って、貴方は地主のために明け渡さなければなりません。
そこで、正常に維持されている家主との関係になりますが、家主は貴方に貸す義務を履行できなくなるのですから、貴方は家主に損害賠償を請求することができます。
損害額は明け渡しに必要な費用は一切ですが、それは引っ越し運搬費、移転先の礼金や不動産屋の手数料、その他慰謝料も含まれます。慰謝料はその地域や諸事象によってまちまちですが家賃の数倍から数十倍程度でしよう。一般的に云う立ち退き料です。敷金を返してもらうことは当然です。
なお、家主も3ヶ月も前から貴方に通知しているようですし、貴方も明け渡しの覚悟はできているのですから、上記の法律的趣旨をよく説明し家主と話し合いして下さい。
窪田徹郎