> この場合の、松尾さんの権利は「使用借権」と云って非常に弱い権利です。(賃借権ではないので。)> 松尾さんは家主から直接借りているわけではないので、賃貸借関係は会社と家主との間でされた契約です。そして、松尾さんと会社との関係は使用貸借となっています。> 市町村か都道府県が対象としている相手は松尾さんの努めている会社ですから、補償も両者の関係です。> 従って、松尾さんの交渉相手は会社です。
懇切丁寧な回答有難うございます。また、何かありましたらよろしくお願いいたします。
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内容: > > この場合の、松尾さんの権利は「使用借権」と云って非常に弱い権利です。(賃借権ではないので。) > > 松尾さんは家主から直接借りているわけではないので、賃貸借関係は会社と家主との間でされた契約です。そして、松尾さんと会社との関係は使用貸借となっています。 > > 市町村か都道府県が対象としている相手は松尾さんの努めている会社ですから、補償も両者の関係です。 > > 従って、松尾さんの交渉相手は会社です。 > 懇切丁寧な回答有難うございます。 > また、何かありましたらよろしくお願いいたします。
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