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> > loveさんには、妨害排除請求権と云う権利がありますから、取り壊しが始まろうとしているなら、保証金を積んで差し止めの仮処分申請することができます。これは弁護士の仕事ですから弁護士と相談して下さい。
> > そこまで考えていないなら、任意的にお話してはどうでしようか。
> > なお、原則的に、隣地の者が自分の家をどうしようと勝手なわけですが、今回のように一本の柱(一つの壁)で区切られている建物は、その境界付近をビニールシートだけにすることは許されません。壁は残しておかなければならないと思います。
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> アドバイスありがとうございます。
> 工事がどのようになっているか、これから聞くことになっていますが、
> 大家には、借りている私たちに対する保証とか、慰謝料とかの請求はできないのですか?
> 工事をしてもいいと、承諾した時点での報告義務は、
> 大家にあると思うのですが、それもありませんでした。
ひとつ、教えていただきたいのですが、
もし、壁を取り壊さなければ、工事が出来ないという話だとしたら、
工事を待ってくださいと、こちらから話を通すことが出来るのでしょうか。
工事の内容次第とはいえ、不安です。