不動産物件として、旧借地・借家法による土地の借地(権)物件があり、所有権での土地購入に比べ、地代を支払ってもかなり格安なため、売買契約し、建物を建てようと考えています。仲介している不動産業者の方は、旧借地法物件だから、恒久的に借りられ、更新も譲渡もできる。と言っています。しかしながら殆ど知識が無いため、更新時の更新料はどの位するのか・地代は変わるのか、建替は問題ないのか。また将来的に福祉団体に寄付したいとも考えていますが、その際には別途費用がかかるのかもご教授いただければ幸です。
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