> はじめまして。
> 不動産のことが不勉強でよくわからず、教えていただければと思います。
> 分譲マンションだったものが賃貸で出ている物件を借りることにしました。申込書を書いていたところ、A不動産より
> 「これは仲介物件です。競売物件になっていますが、契約期間はオーナーが変わっても追い出されることはないし、家賃も変わらないです」と説明され、それなら、ということで仲介手数料を払ったところです。正式な契約は保証人の印鑑証明がまだ届いていないことから、かわしていません。大丈夫なのか、と思いながら契約書を作ってもらった段階です。
> A不動産より重要事項説明書というものが届き、見ているのですが、よくわからないのです。
> 貸し主は直接契約する予定のB不動産会社社長です。
> 所有権にかかる権利は有、でその場合は差し押さえ、
> 所有権以外の権利も有、でその場合は根抵当権となっています。敷地は借地ではない、と記載されています。
> こういった賃貸物件を借りた場合、オーナーが変わったら
> 家賃が変更になったり、立ち退きを要求されることはあるのでしょうか。
> また、契約をしないことになった場合、仲介手数料というのは戻ってくるものなのでしょうか。
> よろしくご教示ください。
不動産登記簿に「差押」の登記がされていると云うことは裁判所から「この不動産の処分を禁止する」と云う意味で、売却したり賃貸することはできないことになっています。
しかし、現実には、例えば、今は処分禁止でもその問題は近々解決する見通しがある場合などのとき、売却したり賃貸しています。
今回の場合は、そのようだと思われますが、万一、そのまま裁判所の手続きが進行し競売となれば、何の異議も認められず強制執行で立ち退かなければなりません。非常に大きな「賭け」と考えておいて下さい。
なお、契約解除しても仲介手数料は戻ってこないのが一般的です。