> 業者間で競売物件の土地を仲介業者を通して購入いたしました。
> 買主がマンション建築のため、掘削したところ、産業廃棄物が多量に出てきました。
> 売買契約書には「現状を確認し」と「瑕疵担保責任を一切負わない」という言葉がありますが、この場合、買主は仲介業者を相手に瑕疵担保責任追及や、損害賠償請求などできるのでしょうか?
仲介業者が、そのような瑕疵のある物件と云うことを知りながら、あえてそれを隠していたなら、責任追及できるでしようが、知らなかったならは、そして、通常の重要事項説明をしているなら、地下の状況などわかりませんから責任追及は無理と思われます。
その場合、売り主を相手とするものと思われます。