あきれすさんの冒頭で少々気になる点からお話しします。
それは「無剰余では裁判所が競売の開始決定を出せません」と云う点ですが、裁判所では債権者から「不動産競売申立書」を受理した段階では無剰余か剰余があるかわかりませんから通常の要件が揃っておれば受理し、不動産競売開始決定は発せられます。そして職権である不動産の評価をします。その評価価格が最低売却価格になりますが、この時点で、剰余があるかないか判断し、なければ却下します。
本題ですが、あきれすさんの云うようにローン会社と相談し、返済計画を見直して支払える範囲で続けて行くのが一番いいと思います。
前妻にも残債の半額の支払い義務は続いて行きますので、それを毎月もらうようにして、合算を返済に当てます。そのマンションの占有は矢口さんのようなので前妻の持分も譲渡してもらい全部の持分とします。これは、そのマンションを維持して行くと云う考えですが、任意売却と云う方法もあります。これは、実際には難しいと思います。何故なら、任意に売却しても1300万円で残債が3000万円あると云うことは、1700万円をローン会社で放棄するか又は他の不動産と担保の差し替えが必要ですし、それが難しいと思うからです。しかし、昨今では不良債権処理と云って「損切り」も進んでいますのでローン会社と相談して不足分のカットの申し入れもしてみてもいいと思います。
いずれにしても前妻の理解と協力がないと進めることはできませんが。