債権譲渡特例法を使用し、売掛債権を譲渡しようと思うのですが、この債権の担保としてもっている、保証金、定期預金質権、有価証券は、どうなるのでしょうか?(=何もしなくても、随伴性により譲受人が行使できる)
また、仮に譲渡が真性譲渡であったとしても、債務者が倒産等して弁済できなくなた時には、当該債権を再売買せざるをえないような債権譲渡の場合は、すでに一旦、債権譲渡されてしまった以上、新たに当該債権を再譲渡されても、最初に持っていた当該担保は使用できないのでしょうか?担保の随伴性からすれば、OKとも思うのですが。