手元にある契約書をもう一度見て下さい。それに書いてある「貸し主」を「被供託人」として供託します。その額は、その契約書に記載されている「賃料」です。「今は法律が変わって供託しなくても良いですよ」と云うことはありません。受領しなかったり、支払う相手がわからなかったりしたときに、供託しておけば支払ったことになります。今も昔もかわりません。
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内容: > 手元にある契約書をもう一度見て下さい。 > それに書いてある「貸し主」を「被供託人」として供託します。その額は、その契約書に記載されている「賃料」です。 > 「今は法律が変わって供託しなくても良いですよ」と云うことはありません。受領しなかったり、支払う相手がわからなかったりしたときに、供託しておけば支払ったことになります。今も昔もかわりません。
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