強制執行について

投稿者:浩司
投稿日:2002年12月04日 01時29分24秒
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(内容)

11月19日に相談させて頂きました”動産物が残って占有している競売物件について”です。
代金の納付時に書記官に確認した事なのですが
こちらから書記官に確認した事
当方  ”建物はいつから当方の所有なのですか”
書記官 ”代金をお支払い頂いた時点からなので、もうそちらの所有です”
当方  ”鍵はどうなるのですか、他にチェーンを掛けられています、このチェーンは、動産物なのですか”
書記官 ”チェーンについてはよくわかりません”
当方  ”家の鍵は不動産に属するのですか”
書記官 ”建物はそちらの所有なので好きにしてください、ただ動産物には触れないで下さい”のような返答だったのです。
その後、鍵を開錠し中の状態を確認しました。

ここから問題が起こりました。
不動産引渡命令と送達証明をとり、強制執行の手続きをしました。
執行官の方と話を進める過程で開錠の事こちらはその時まで知らなかったため、強制執行の要項2つの1つが欠けていることをこの時点で知りました。
その為、違法執行になるらしく強制執行は執行官と相談しまして一時取り下げになりました。

この場合、書記官に確認したにも関わらず、曖昧な回答に翻弄させられました。

結果、この強制執行はもう出来ないのでしょうか。

なにか良い方法があればアドバイスを頂けないでしょうか。



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