> 賃貸店舗で、お店を経営していますが、お恥ずかしい話ですが契約書を紛失させてしまいました。そういう場合は再発行といいますかそういうことは可能なのですか?
それは当事者(貸し主と借り主)で決めます。双方とも、再発行せよ、と云うような強制力はありません。一方が紛失して詳細がわからなくなっても、契約内容にしたがって履行しておればそれでいいわけで、その一方が違うと云うなら、その者が契約書を提示して是正を求めればいいわけです。
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内容: > > 賃貸店舗で、お店を経営していますが、お恥ずかしい話ですが契約書を紛失させてしまいました。そういう場合は再発行といいますかそういうことは可能なのですか? > それは当事者(貸し主と借り主)で決めます。 > 双方とも、再発行せよ、と云うような強制力はありません。 > 一方が紛失して詳細がわからなくなっても、契約内容にしたがって履行しておればそれでいいわけで、その一方が違うと云うなら、その者が契約書を提示して是正を求めればいいわけです。
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