> ・防災地域や、7M以上などの指すものは建築的な制限があるんでしょうか。
あります。建築指導課でお聞き下さい。
> ・30年後には、更地などにして戻さなければならないのでしょうか。もっと長い期間に切りかえることは可能でしょうか。
借地人が更新を請求することになりますが、建物がある限り、地主に正当な解除要件がなければ更新を拒絶することはできません。その場合、10年又は従前の内容で更新されます。
> ・20年間非堅固時はどう言う意味ですか。
非堅固とは木造建物を云い、「木造の建物で20年貸します」と云う契約ですが、平成4年の法改正で堅固な建物と非堅固な建物と云う区別をなくしました。そして、一律30年となっています。
> ・打ち合わせ事項とは,どんな内容があるのでしょうか。
借地とは、土地を借りて建物を建てることを云いますが、現在建物があり、その建物と同時に土地の借地権も同時に買い受ける場合があります。その売り主は建物所有者で、土地所有者が承諾しなければ、その売買は成立しません。
今回の場合、地主から土地を借りるのか、又は、借地権付き建物を買うのかわかりませんが、その点、よく確認して下さい。
「借地権譲渡」と云うわけですから後者と思われますが、その場合は「借地権付建物売買」となり売り主は建物所有者です。その建物売買を土地所有者の承諾を得て、土地所有者と「土地賃貸借契約」して下さい。現在ある建物を取り壊して新たに建てる場合も土地所有者の承諾を得なければなりません。