ご返答有難う御座います。
> なお、競売の手続き中で、不服に対する救済は2つだけです。1つは物件明細書作成に手落ちがあったとか、最低売却価額の決定が間違っていたなど云う場合の「執行異議」と、売却許可決定や引渡命令に対する救済は「執行抗告」です。前者は執行停止の効力がありませんが後者は執行停止の効力があます。
> 「元から絶つ」なら本訴、途中の異議は上記の2つです。
質問の内容ですが、債権者の抵当権の実行による競売開始決定には瑕疵は無く、執行官の現況調査報告や最低売却価額決定の段階で、執行裁判所の瑕疵に対して異議を主張して行こうと考えます。したがって、民事執行法に基づく抵当権の実行によるものですが「債務名義の不存在を理由として競売を取り消す」には該当せず、物件明細書作成、最低売却価額の決定段階での瑕疵を理由に、債権者に対する異議では無く、執行裁判所に対して上記理由を基に競売のやり直しを求めて本訴で決着をつけ、「元から絶つ」ような手続きは無いものかと考えています。ご助言宜しくお願い致します。