> 土地は借地権なのですが、建物は父と兄の所有です。父と兄の割合は3:7です。公的なところからローンを組んで父も連帯債務者になりました。その後に兄が1100万の根抵当権の設定をしていましたし兄弟や町金融からも借り入れています。父は詳しいことは知らずに今まで兄に頼まれる度にお金の工面をして全財産がなくなりました。兄は住宅ローンの支払いをしていなくて延滞金利も請求されるようになりました。これから父は家を手放さなくてはいけないのでしょうか?そしてこの先支払い義務は父になるのでしょうか?何か良い方法があったら教えて下さい。
建物を持分で所有していても、銀行ローンなどの抵当権は全部の持分に設定登記されているのが普通です。この抵当権の実行(競売のこと)を免れるためには全額弁済しないとなりません。その弁済しなければならない者は、父と兄で、その一方でもかまいません。
なお、兄が銀行以外の債権者から借金し、それを父が承諾していないなら、兄の持分だけに抵当権が設定されている場合があります。その場合は、兄の持分だけ
競売され、父には返済義務がなく競売となりません。
それらを正確に分析したいなら登記簿謄本を持って司法書士に相談して下さい。