> 私は所有地を1,000万円で売却する契約をAさんと結び、移転登記も経たのですが、Aさんは代金の半分を未払いのまま、Bさんに売却してしまいました。
> 私はAさんに代金支払いを催告し、その上で契約を解除した場合、Bさんに対して当該土地の返還はしてもらえますでしょうか?
> Bさんに移転登記しているかはわからないのですが・・・。
> よろしくおねがいします。
土地をBさんから取り戻したいと云うことですが、これは、BさんがAさんから買うときに、Aさんはマイさんに代金を支払っていないことを知っている(AさんとBさんが共謀している)なら返してもらえますが、Bさんは、Aさんの所有だと信じ、登記簿もAさんの所有であるなら、戻ってきません。
なお、Bさんに所有権移転登記がされていないなら、すぐにでも「転売禁止の仮処分」をしたうえでAさんから戻してもらえます。
今お話しているのは、マイさんがAさんに売買の取消ができることを前提としていますが、マイさんとAさんの売買が取消できないのであれば、所有権は戻ってきません。あくまでも、マイさんは残金をAさんからもらうだけです。(請求できるだけです。)
取消ができる場合は、詐欺や脅迫で契約した場合で、単なる「残金がもらえない」からと云って土地を返してもらうことはできません。