> 売却決定が11/21日でした。
> 裁判所からの通知は無いのですが、こちらから裁判所に問
> い合わせて11/21日に売却決定、相手名を知り、こちらか
> ら、相手に明渡しの猶予を3/31日まで待って頂くようお願
> いしたのですが1/31日は譲れないとのことです。
> 3/31日までの家賃を払うと言うのですが、聞いてもらえま
> せん。当然ですが、3/31日までには明渡し引越しする予定
> です。「居住権」と言うのは法的に権利があるものなので
> しょうか?
売却許可決定が11/21日だとすれば、一般的には、代金納付の通知が来るのが12月始めころ、その日から約1ヶ月ですがお正月のため1月末ころと思われますが、そのころが代金納付の日です。それから引渡命令の申請をし、さまざまな手続きをしたうえで強制執行となりますが、その日(断行日)は、早くて2月の中頃、遅くて3月末ころになると思います。
なお、この場合、居住権と云うのはありません。「待って下さい」と云う相手は裁判所ではなく、執行官が家まで来て、「引っ越しなさい」と催告した時に執行官に云って下さい。普通の状態なら、そのことを無視しないはずです。