> 窪田様、さとこ様、早速のアドバイスを頂きまして有難うございました。
> 競売から3ヶ月経っていましたので重い腰を上げ隣家の占有者に会ってきました。
> 住宅の早期立退きの条件として、引越し費用の負担、及び
> 商業施設部分の6ヶ月間の使用の許可(これにより数百万の収入が見込まれる為)の提示が有りました。電気料等は
> 使用者負担するとの事ですので当方としては一向に構わないのですが如何でしょうか。
要するに、立ち退き料を支払って立ち退いてもらいたいと考えたが、その額が、数百万円と云われたが、どうすればよいか、と云うことでしようか?
そうだとして
ところで、その相手は誰なのでしよう。
貴方は競売で買ったのでしたネ
その相手がその競売の所有者や債務者であった場合は、貴方はビタ一文も出す必要がありません。早速「引渡命令」を裁判所からもらい、即、強制執行しましよう。(これは6ヶ月で時効です。)
その相手が所有者でもなく債務者でもなく、単に借りている者だったら、どうか、と云うことですが、
それは、貴方の競売が抵当権に基づくもので、その賃借人が、その抵当権の設定時期より遅れて入居していたとすれば、先の、所有者と同様ビタ一文も出す必要がありません。むしろ、貴方が買ってから今までの賃料相当の損害金が請求できます。
現在の実務では、そのようなものが全体の95%以上です。
法律的に権利の優劣をはっきり把握して交渉して下さい。
窪田徹郎