> ちなみに、上記の場合、明け渡しを拒むBさんがCに買受を申し出た場合の買取額はCの持分相当額だと思いますが、では、もし、競売で持分全部の所有者となったDの明け渡し請求に応じず、「それならば全部の所有権を売ってくれ」と申し出る場合は、どのような割合の金銭支払いになりますか?
BがCから買う場合(2分の1)も、Dから買う場合(持分全部)も、売買に変わりはありませんから、双方の合意が必要です。定型の割合などありません。価格の設定は自由です。
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内容: > > ちなみに、上記の場合、明け渡しを拒むBさんがCに買受を申し出た場合の買取額はCの持分相当額だと思いますが、では、もし、競売で持分全部の所有者となったDの明け渡し請求に応じず、「それならば全部の所有権を売ってくれ」と申し出る場合は、どのような割合の金銭支払いになりますか? > BがCから買う場合(2分の1)も、Dから買う場合(持分全部)も、売買に変わりはありませんから、双方の合意が必要です。定型の割合などありません。価格の設定は自由です。
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