> 現在、賃借している建物に、定期借家権を設定し転貸したいのですが、賃貸人の承諾があれば可能でしょうか?
可能と思われますが、もともと、定期借家は、建物を建て替える時期が決まっており、それまでの間だけ賃貸する場合や通勤や療養などのため一定期間だけ留守にするので、その間だけ賃貸すると云うような場合に借り主と貸し主の間で承諾した場合に限りますので、現在賃貸中に「定期」に変更することは不自然です。本来の定期借家の趣旨に反しないならかまわないと思います。
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内容: > > 現在、賃借している建物に、定期借家権を設定し転貸したいのですが、賃貸人の承諾があれば可能でしょうか? > 可能と思われますが、もともと、定期借家は、建物を建て替える時期が決まっており、それまでの間だけ賃貸する場合や通勤や療養などのため一定期間だけ留守にするので、その間だけ賃貸すると云うような場合に借り主と貸し主の間で承諾した場合に限りますので、現在賃貸中に「定期」に変更することは不自然です。 > 本来の定期借家の趣旨に反しないならかまわないと思います。
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