> 念のため、確認させて頂きたいのですが、現在賃借している建物を第三者に転貸したいと思っています。それを定期借家権にして、期限に必ず明渡してもらおうと思います。そこで、そもそも、定期借家権の設定は、賃借人の転貸についても可能なのでしょうか?
前項でもお話しましたが、本来の趣旨に反しないならかまわないと思いますが、タイトル名だけ変更しても、その意図が明渡の時期を制限する目的であれば無効となるかも知れません。
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内容: > > 念のため、確認させて頂きたいのですが、現在賃借している建物を第三者に転貸したいと思っています。それを定期借家権にして、期限に必ず明渡してもらおうと思います。そこで、そもそも、定期借家権の設定は、賃借人の転貸についても可能なのでしょうか? > 前項でもお話しましたが、本来の趣旨に反しないならかまわないと思いますが、タイトル名だけ変更しても、その意図が明渡の時期を制限する目的であれば無効となるかも知れません。
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